中国の悪法執行
2023-07-07普遍的価値の啓蒙と民主政治との関係
2023-07-07[今週金曜日、証券先物取引委員会は「証券会社のリスク管理指標管理弁法」および付属弁法(以下、「弁法」および付属弁法)の改正を公告し、社会に対して公開諮問を行った。このうち、レバレッジ比率の指標に関する調整については、SFCが証券会社に対して、以下のようなことを奨励していると解釈する向きも多い。"レバレッジ取引".一部の金融メディア4月9日本は土曜日、証券先物委員会の関係筋から、市場参加者が証券会社に関心を持っていることを知った。"レバレッジ緩和"理解が間違っている。
自己資本レバレッジ比率の最適化の主な目的は、証券業界の事業特性やリスクの種類に応じて、これまでレバレッジの計算に含まれていなかった証券デリバティブや資産運用などのオフバランス業務を管理下に置くことで、リスクの網羅性を高め、レバレッジの計算をより合理的にすることである。
レバレッジ比率の指標が調整された理由
2006ニャン姓7SECは1月、純資本を中心とした証券会社のリスク管理指標体系を確立する「措置」を発表した。2008ニャン姓6月に同措置が改訂された。証券会社の組織構造や業務商品が多様化し、関連するリスクの種類も複雑化していることから、SFCは再度、弁法の改正・改善を行うこととした。
今回の措置の改訂には主に6つの側面があり、中でもレバレッジ比率の指標に関する調整が大きな注目を集めている。
この調整では、負債に対する純資産と負債に対する純資本という当初の2つのレバレッジ・コントロール指標を、1つの資本レバレッジ比率指標(コア純資本)に最適化する。/(オンバランス資産とオフバランス資産の合計)を下回らないように設定する。8%規制要件のさらに、純資産/負債比率の目標が、従来の1%以上から1%未満に変更された。20%の調整10%純資産に対する自己資本の割合の指標は、従来の「最低純資産額」から「最低純資産額」に変更された。40%の調整20%.
純資産負債比率の目標を、以下を下回らないように変更する。20%の調整10%レバレッジ規制を緩和するとはどういうことか?この点について、SECは土曜日に、レバレッジ規制が緩和されるという考え方は指標の誤った解釈であると回答した。
同担当者は、現行弁法では、レバレッジ・コントロール指標として、負債に対する純 資産の比率と負債に対する純資本の比率の 2 つの指標があるが、いずれも二重コントロールの問題 があり、オフバランス取引はコントロールの対象に含まれていないと説明した。同措置は、国際的な経験を踏まえて検討した結果、これら2つのレバレッジ管理指標を1つの資本レバレッジ比率指標(コアネット資本/オフバランス資産合計)に最適化し、レバレッジ比率を以下のように設定することを意図している。8%規制要件。
自己資本レバレッジ比率の最適化の主な目的は、証券業界の事業特性やリスクの種類に応じて、これまでレバレッジの計算に含まれていなかった証券デリバティブや資産運用などのオフバランス業務を管理下に置くことで、リスクの網羅性を高め、レバレッジの計算をより合理的にすることである。
今回の最適化・調整により、当初の2つのレバレッジ規制指標は廃止されるはずであったが、現行の証券法では、SECが当該指標の比率を規定することが規定されていることから、2つのレバレッジ規制指標は引き続き維持されることになる。ただし、資本レバレッジの指標との抵触や重複を避けるため、純資産負債比率の指標を以下のように変更することを提案する。20%の調整10%企業のレバレッジに対する将来の制約は、主に自己資本レバレッジ比率を通じて行われる。
「8%資本レバレッジ比率の逆数から算出される倍率は、通常の意味での財務レバレッジ倍率ではない。"上記の情報筋によれば、資本レバレッジによって8%規制基準に照らして測定し、流動性指標の要件と組み合わせると、財務レバレッジ比率はおおよそ以下のようになる。6これは現行のアプローチとほぼ同等である。
特筆すべきは、この調整により、流動性を反映した本来の純資本/純資産の指標も、以下のように低下していることである。40%にする。20%.
SFCによると、この調整は主に、流動性リスク防止を目的とする現行の純資本/純資産比率の指標が、流動性リスクを効果的に防止するために、実際には十分に的を絞ったものではないという問題に対処するためのものである。
証券会社の業務の急速な発展によって引き起こされる流動性リスクを防止するため、SFCは中国証券協会を指導した。2014ニャン姓2証券会社の流動性リスク管理に関するガイドライン」が1月に策定・公表され、流動性カバレッジ比率とネット安定調達比率という2つの流動性リスク監督指標の記入が義務付けられた。
ここで流動性カバレッジ比率とは、将来の流動性資産に対する優良流動性資産の比率である。30正味現金流出額の日数比は、証券会社が一定のストレス・シナリオのもとで、短期(1ヵ月間)の流動性リスクに対処するための十分な流動性資金を有しているかどうかを反映・監視するために使用される。
ネット安定調達比率は、必要安定調達額に対する利用可能安定調達額の比率であり、証券会社が一定のストレスシナリオ下で1年以上業務を継続するための安定的な資金源を有しているかどうかを反映・監視するために用いられる。
"実際には、2つの指標は基本的に業界の実態に即しており、業界の流動性リスクを反映し、監視することができる。したがって、この2つの流動性リスク規制指標を業界の自主規制ルールからSECの部門規制に格上げすることを提案する。"上記の情報筋によれば、純資産に対する自己資本の比率は、流動性規制の2つの指標に取って代わられた後、廃止されるべきだったが、現行の証券法に照らせば、証券取引委員会が上記指標の比率を規定し、同指標を存続させるべきであることは明らかであるという。
ただし、流動性規制の指標との抵触や重複を避けるため、SFCは実態を踏まえ、同指標を以下のように変更することを決定した。40%の調整20%流動性リスクは、主に流動性カバレッジ比率とネット安定調達比率を通じて、将来的に抑制される。
